当社は訪問看護だけでなく、医療連携体制加算Ⅶを算定するための、連携事業所としても対応可能です。
医療連携体制加算Ⅶを算定していない事業所様は是非1度お声掛けください。

医療連携体制加算Ⅶ
(39単位/日)とは…

  • 訪問看護ステーションと連携し(契約し)、看護師を確保し、日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合に算定可能。
  • 訪問看護ステーションの看護師と24時間連絡できる体制の確保が必要。
  • 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居者または家族に内容を説明、同意が必要。(弊社にフォーマットの用意がございます)

報酬について

グループホーム1名(31日利用)あたりの
医療連携体制加算Ⅶの報酬額
定員4名の場合39単位/日×31日間×11.28円/単位=13,637円
 
13,637円×4名=54,550円
報酬UP
※大阪市の場合11.28円/単位(R5.10月時点)

弊社と連携し、医療連携体制加算Ⅶを算定する場合、連携費用として下記の報酬を弊社にお支払いいただきます。
連携費用割合は弊社の訪問看護を利用している利用者様の人数により以下のように変動していきます。

弊社の訪問看護の利用者
 連携費用割合(※住居ごと)
0名医療連携体制加算Ⅶの50%
GH側は27,250円の利益増
1名医療連携体制加算Ⅶの20%
GH側は43,640円の利益増
2名以上 医療連携体制加算Ⅶの10%
GH側は49,095円の利益増

※連携費用割合は御社の共同生活住居ごとに計算されます。

参考例
A住居に弊社訪問看護利用者1名医療連携体制加算Ⅶの20%
B住居に弊社訪問看護利用者0名医療連携体制加算Ⅶの50%

弊社は障がい者グループホーム(共同生活援助)を運営している代表が開業した訪問看護ステーションです。
 
利用者様のグループホームでの暮らしは、世話人さんがいるからこそ安心した生活が守られています。
だからこそ世話人さんの気持ちや想いも汲み取りながら、利用者様との関係性を築いていくよう心がけています。
 
気軽にお声がけください。